遺言相続・合同相談センター

消費者団体と行政書士グループの合同相談センターです。

相続手続きの進め方

1 全財産と債務(借金等)を整理し財産一覧、借金一覧を作成する。
様式は問いませんの箇条書きのメモ形式でも構いません。
財産の例:
・資産:土地、家屋、株式、国債、社債、債権、現金、銀行預金、骨とう品、書画、宝石、自動車、ヨット、その他物品、お墓等の祭司など。
・負債:クレジットの残債、住宅ローン、車のローン、銀行等の借入その他債務

2    行政書士事務所のホームページで相続手続きを取り扱う事務所を探す。

3 行政書士報酬が法外でないか。
公正証書遺言は公証人が作成します。従って、行政書士は、資料整理と遺言書案の作成です。従って、財産の数等により異なりますが50万円以上は高すぎです。10万円から30万円が適正料金と思います。それでも予算の無い方は資料をご自分で集めて公証人役場に相談すれば、行政書士手数料はゼロで公証人は相談料等は取られませんので時間はあるがお金が無い方は良いと思います。但し、公証人は、家族の問題や細かな相談、愚痴等は聞いてくれませんので問題が多い方、家族で既に揉めている方は行政書士を利用すると良いと思います。

4 行政書士登録何年かを調べる。
日本行政書士連合会行政書士検索 https://www.gyosei.or.jp/members-search/
五年以上が好ましい。

6 紛争が起こりそうなとき
特に相続人間でまとまりそうにないときは、行政書士を利用すると良いでしょう。弁護士は、相続人1人の代理人ですから紛争をこじらせてしまうことがあります。誰の代理人でもなく相続人全員のために調整や相談に乗ってくれる行政書士がは良いと思います。

※ 後日の紛争予防のために遺産分割協議者は、必ず自署して作成しましょう。

 

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